建設現場において溶融した発泡スチロールを、有価物として売却した場合、法令等の手続きは?一連の流れ1.溶融した発泡スチロールを売却する業者よりなったら売却(10円/㎏)4.リサイクル施設にて、発泡スチロール原料と溶剤としてリサイクル専ら物の場合であれば・産業廃棄物収集・運搬業許可は不要
現場内で、無許可(法令違反)でしているとしか考えられない
廃棄物の処理について教えて下さい
Bリサイクル場に木くずの処理を委託した排出事業者が、その木くずを自ら利用できない、また有償で売却できない場合、その木くずは産業廃棄物です
皆さんは申し訳ないですが、上記の会話みたいなを納得してしまった自分が変なか分からなくなったので質問させていただきます
時事ネタで言うと「35歳過ぎると羊水が腐る」
質問主様が言われている以外の用途はたぶんないでしょう基本的に抜けたクーラーは産廃でOKです産業排気物に当る筈ですこの不景気の次代、パチンコ点もいろいろかんがえております屑鉄やさんにも照明署が作成出来るか問合せたらいいと想います
たとえば、台の導入がきまる前に、其のだいは長期稼働が見込める題か、任期がだそうか判断し、駄目そうな題は、導入前に売却してしまったりします(導入前にべつの業者に2週間後に売る約束をするみたいな幹事です)但、不人気台や大は売却と店舗棺異動はきびしそうですね然しパチンコはリサイクルしにくいらしく、そのまま廃棄されるばあいがおおいです屑鉄やに持込めば、いくらかお金も貰えるでしょう.①売却②排気③店舗刊異動、補間の3パターンが在るとおもいます